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教育基本法第一条(教育の目的)
- (現)教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
- (旧)教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
- 教養教育を考えるにあたっては、研究者養成のための教育はいったん脇に置く。個人の尊厳を重んじて、社会の主体を形成