参考:学校教育法
第八三条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
2 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
知見って「創造」するもの?
(相対主義的・社会構成主義的?)
役割が規定されたことには批判も
(誰が判断する?)
教基法改定後
に追加
「人格の完成」
と関連
(色々問題は抱えつつも)「高い教養」「深く真理を探求」「知的能力を展開」といった積極的な面について、天文教育・物理教育はどう貢献できるか?