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教育基本法第七条(大学;新設)

第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

参考:学校教育法

第八三条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。

2 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

知見って「創造」するもの?

(相対主義的・社会構成主義的?)

役割が規定されたことには批判も

(誰が判断する?)

教基法改定後

に追加

「人格の完成」

と関連

(色々問題は抱えつつも)「高い教養」「深く真理を探求」「知的能力を展開」といった積極的な面について、天文教育・物理教育はどう貢献できるか?